エコ解体後に建物滅失登記をしておかないと困ることとは
≪建物滅失登記はエコ解体後1か月に行います≫
家の建て替えや空き家の撤去にはエコ解体が必要です。延べ床面積が80平米を超える建築物の解体工事の場合には、建設リサイクル法に基づく届け出業者でなければ工事を行うことが出来ません。
エコ解体は届け出業者なので安心してお願いすることが出来ます。もし、届け出業者以外の業者に解体工事を依頼し、不法投棄となった場合、解体工事を依頼した側も罪となり困ることになります。
解体工事を行う時には建物を取り壊してから1か月以内に建物消失登記を行う必要があります。
建物消失登記を怠ると、金融機関からの融資を受けられなくなるケースや、10万円以下
の過料になり困ることになります。
住宅は土地および建物が登記されており、法務局内の登記簿に記録が行われています。不動産には固定資産税が課税されると言った特徴がありますが、固定資産税は毎年1月1日時点で登記簿に記録が行われている不動産が対象になるため、課税の対象になってしまうケースもあります。
そのため、法務局の登記簿上から建物がなくなったことを登記するため、建物消失登記を行わないと困ることになるのです。
≪建物滅失登記申請に必要な書類とは≫
建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律もあるため、届け出が行われているのか否かという基本的なこと以外にも、滅失証明書や会社登記事項証明書、会社の印鑑証明書、産廃処理用の伝票などをもらうことが出来るのかなどを確認しておきましょう。
また、エコ解体業者が個人の場合には滅失証明書や印鑑証明が必要になるので注意が
必要です。建物がなくなると法務局の登記を抹消する必要があります。これは建物消失登記申請を行うことで法務局の登記簿から抹消して貰えるので安心です。
しかし、建物がなくなってから1か月以内と言った期限がついているのでうっかり忘れてしまうと困ることになります。固定資産税の徴収が行われ続けてしまったり、金融機関から融資を受けられなくなったり、10万円以下の罰金を支払ったりすることになります。
建物滅失登記申請を行う時には登記申請書をはじめ、エコ解体業者から発行が行われた証明書や印鑑証明書、資格証明書もしくは会社謄本、住宅地図などを用意します。
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