PCB(ポリ塩化ビフェニル)の廃棄に配慮するエコ解体
≪あまり知られていない『PCB廃棄物』とは?≫
『PCB廃棄物』という言葉を聞いたことがあるというひとは少ないでしょう。
おそらく、産業廃棄物に関係する仕事をしたことがある人や、環境汚染などの知識が深い人くらいしか聞いたことがない言葉かもしれません。
『PCB』とは、ポリ塩化ビフェニルの略称です。
そしてPCB廃棄物とは、ポリ塩化ビフェニルそのもの、またはこれを含む油、これを塗布されてしみ込んだもの、付着したもの、封入されたものが廃棄物となったもの、を指します。
PCBは、科学的に安定性が高く、燃えにくく、さらに絶縁性も高いという特性を持つため、電気機器の絶縁油や熱交換器の熱媒体、感圧複写紙などに広く活用されてきました。
ところが、PCBには発がん性があることが判明したため、昭和47年にはPCBの製造が禁止され、処理の体制が整うまでの間は、廃棄物を保管するよう義務付けられるようになったのです。
平成13年には『PCB特別措置法』が定められ、事業者が保管しているPCB廃棄物は自ら処分するか、または他人に処分を委託しなければならないこととなり、平成39年3月31日までに、全てのPCB廃棄物の処理を完了することになっています。
≪『エコ解体』はPCB廃棄物の適正処理にも配慮≫
広く一般社会に普及していたPCBですが、今となっては発がん性が認められた有害物質です。
弊社『ECO(エコ)解体』は、エコロジーとエコノミー、2つの意味を併せ持つ人と環境に優しい企業を目指しています。
「ものを壊すとゴミがでる」という当然のことに着目して、建築物解体の際に生じた廃棄物を可能な限りリサイクルしているのです。
昭和49年に製造が中止されていますが、いまだに古い建物の解体などではPCB廃棄物が発生することがあります。
法令で適正な処理が定められている以上、解体業者が「知らなかった」では済まされません。
エコ解体は、創業55年、守るべき責任を守り抜く姿勢で、国際基準ISOも取得しています。
PCB廃棄物の適正処理もカンペキな、エコ解体に是非お任せください。
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