コラム

エコ解体後の建物滅失登記申請について

≪エコ解体後の建物滅失登記申請の流れ≫

家屋のエコ解体を行う際には、発注する前に、滅失証明書、会社登記事項証明書、会社の印鑑証明書をもらえるか確認しておきます。産廃処理用の伝票も、もらっておきましょう。
エコ解体業者が個人の場合は、滅失証明書と印鑑証明が必要です。
エコ解体をした後は、必ず現地を確認してください。

滅失登記申請書はネット上に様式があるので、エクセル等で作成できます。
建物の面積、地番などは登記簿謄本に記載されている通りに記入し、また添付書類として建物の案内図も必要です。
ネットで用意することもできますが、可能であれば住宅地図を使いましょう。

準備ができたら、登記申請書から案内図、滅失証明書、そして登記事項証明書に印鑑証明書の順番で書類をまとめて留めます。
登記申請書の申請者欄と原本証明書には、押印を忘れないようにしましょう。

これら書類一式が揃ったら法務局に提出しますが、直接出向いても、郵送でも大丈夫です。
郵送の場合は、送付前に必要書類に不足がないか、電話で確認すると安心です。
封筒の表には「不動産登記申請書在中」と記入し、不備がないか再度確認のうえ、書留郵便で送りましょう。

≪登記を申請した後の手続き≫

エコ解体の建物滅失登記申請は、提出しただけで完了ではありません。
法務局へ持参した場合は、登記が完了したという電話が後日来るので、登記申請書に押した印鑑を法務局へ持参し、登記済証(登記完了証)をもらうことで建物滅失登記申請が完了します。
郵送した場合は、不備が無ければ10日ほどで登記済証が送られてくるので、間違いがないか確認します。
中には、家屋を取り壊し、滅失登記が完了しているにも関わらず、固定資産税の請求書が送られてくることがあるので、念のため取り壊し終了後には市町村の固定資産税担当へ連絡を入れた方が良いかもしれません。
翌年に、固定資産税の課税明細から項目が削除されていれば問題ありません。
建物の所有者が亡くなっている場合は、住民票や戸籍が必要になることもあるので注意しましょう。

自身で建物滅失登記申請をすると費用はかかりませんが、難しい場合は土地家屋調査士や行政書士に有料で依頼すれば安心です。 解体業者やハウスメーカーと相談すれば、建物滅失登記申請に詳しい専門家を紹介してもらえます。

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